電気工事士になるために

電気工事士の資格について紹介します。
電気工事士法には、電気工事の作業に従事するものの資格及び義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的と書かれています。
電気工事士というのは電気工事のミスで感電や火災が起こらないようするために、しっかりとした知識のある人が作業をしましょうということでこの電気工事士という資格があるのです。

電気工事士の資格には2種類あり(正確にいうと2種類ではないのですが)第1種電気工事士と第2種電気工事士があります。この違いは、第2種であると一般用の電気工作物の電気工事ができ、第1種になると一般電気工作物、最大電力500kw未満の自家用電気工作物の電気工事が出来る資格になります。

こういうと難しいのですが一般用電気工作物とは一般家庭や商店などの低圧受電、つまり道路などの電柱から変圧器で600v以下に落として受電するもの、自家用電気工作物とは高圧、特別高圧で受電する電気設備、つまり電柱から直接敷地内にもうけた編夏設備で受電し使用するものを指します。

この資格の受験資格はとくにないのですが、第1種をとったとしても実務経験が5年以上ないと第1種の免状が交付されないので注意しましょう。
最近ではITの普及によりネットワーク接続やLAN回線に関する工事も行ってきているようなので、電気工事系の仕事を目指すのであればそういった資格も一緒に取得しておくのもいいかもしれません。

電気工事士になるには

電気工事士になりたい!と思っている人いると思います。電気関係の仕事に就きたいと思っていた人もいれば、家を継ぐ為に必要だという人、いろいろな状況でこの資格をとろうと思っているのでしょうね。

電気工事士とはどういった資格なのかというと、一般用・自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識をもっている人に与えられる資格で、免状は住所地の都道府県知事より交付されます。

この資格がないと電気工事士法の定めによって500kW未満の自家用電気工作物、または一般用電気工作物の工事を行うことはできないのです。

原則として電気工事士の免状を受けているものでない限りできないのですが、もしこれに違反している場合、罰金または懲役の規定があるのです。ですが500kW以上の自家用電気工作物の工事は、電気工事士の資格は不要となっています。

この資格はそういった関係の仕事についているから必要なわけでもなく、(もちろんあった方がいいですが。)独立する際に必ずいる資格なので、勤め先で電気工事士を持っていても給料にはあまり影響しない場合があるかも知れません。

一種と二種があるのですが、転職の際に同業社に行くのであれば役立つと思います。

この資格を取る為の試験は、財団法人電気技術者試験センターで行われていて、全国で年に1回実施されます。

受験資格は特になく、誰でも受験できるものになっています。一種も二種も実技と筆記試験があって、技能試験に関しては、筆記試験の合格者または筆記試験免除者のみ受験可能となっています。

整体学校をお探しの方は是非「東京整体アカデミー」へお越しください。